☆介護保険法について
【介護保険法の改正】
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護保険を使っての介護福祉用具購入費の還付は、特定福祉用具販売の指定事業者から購入されたものでないと受けられないようになりました。
特定福祉用具販売の事業所指定番号がありますので、各販売店を選ぶ上での目安にすると良いでしょう。また、地域によっては、住んでいる都道府県内の業者に限定される場合が若干あるようです。インターネットでの購入の際には、最寄の市町村の介護保険窓口で確認をしておくと良いですね。
当サイトでご紹介している指定業者をあげます。参考にして下さい。
・アトム介護ショップ(高知県)
・介護BOX パンドラ(高知県)
・介護まごころ便(愛知県)
・らいふさぽーと(岐阜県)
【介護保険とは】
介護保険とは、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担します。
そして、介護が必要と認定された時に各種サービスを受けることができるものです。
(市へ要介護の認定を申請します。詳しくは、最寄の市町村の福祉課で聞くと早いです。)
そのサービスの一つとして、居宅介護福祉用具(介護保険購入対象商品)を1割負担で購入できます。
(商品購入後、申請して払い戻し受給となります。支給限度額10万円/1年 まで)
≪購入対象となるもの≫
(1)腰掛便座
(2)特殊尿器
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
商品購入後に、申請をして、払い戻し受給を受けるという手順になります。
領収書が必要になるでしょう。(販売店に一言添えましょう。)
